★所有権解除のご依頼について

 


車検証記載の所有者が当社になっている方が、ご自身の所有者名義に変更される場合や、
その車を譲渡するために当社の書類が必要となった場合の手続きについてご用意頂く書類のご案内を致します。
まずは下記必要書類をご用意頂きまして、本社宛にご送付願います。
必要書類(普通自動車・軽自動車共通)
 領収証ではなく、車検時に利用する”継続検査用”若しくは、納税証明書をご用意願います。
紛失の際は、管轄の自動車税事務所 若しくは 市役所(軽自動車)にて発行依頼をお願いします。
手続きされる時点より、過去に自動車税の滞納が無い事を証明頂く為 必要となります
 ※発行から3ヶ月以内のもの
電話や郵送での手続きとなりますので、ご本人様である事の確認 及び ご本人様依頼である事の
意思確認の為ご用意頂いております。
 委任状はインターネットなどでダウンロードして印刷するか最寄の車屋さんで購入してください。
使用者様ご本人が弊社へご依頼され、書類返送先もご本人様宛になる場合は不要です。
代理人や業社様が仲介される場合は必要となります。
 該当される場合、住民票・戸籍抄本・附表 等、案件によりまして、必要書類が変わりますので
窓口迄お問合せ願います。
※上記ご送付いただいた書類につきましては、弊社にて保管をさせていただきます。
  その際は個人情報保護方針に準拠し、厳重に管理をさせていただきます。
年度の途中で名義変更を行っても、その年の4月1日現在の使用者(もしくは所有者)の納税義務に変更はありません。
その為、3月の所有権解除書類発行の手続きに関しましては、3月中(年度内)に手続きを完了する事を前提にした、
弊社発行委任状の有効期限を、3月末日で設定させて頂きます。
もし、特別な事情で年度内の名義変更が不可能な場合や恐れがある場合は、ご報告ください。
何れかを選択頂けますので、まずは下記迄ご連絡下さい。
また4月5月に関しましては、既に次年度が始まっておりますので、使用者(もしくは所有者)に対し、
納税義務が発生しております。まだお手元に自動車税納付書が届いていない事や、
納付期限が到来していない事から、当年度の自動車税を責任持って納付して頂く為、
念書を記入してもらう必要がございます。その際は、事前にご連絡願います。

事前のご連絡無しに、直送される場合は、お手数ではございますが、ご連絡先(電話番号等)を明記願います。
※全ての書類の確認が完了致しましたら、所有権解除に必要な書類をご返送させて頂きます。
お手元に届いた書類を管轄の陸運事務所 若しくは 軽自動車検査協会に直接ご持参頂くか、最寄の
自動車販売店等にて手続代行のご依頼をお願いします。 当社店舗にても承りさせて頂きます。
※転居が多数回に渡る場合、相続や法人関連等 特別な事情や不明な点等がございましたら、直接当社までお問合せください。


お問合せ先

 所有権解除の対応時間
平日のみ 10:00~17:00まで

TEL  0299-46-6338